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【ふるさと納税】「夫は年収700万円だから10万円でも大丈夫」のはずなのに、なぜか“全額自腹”に!?「妻名義」「夫のカードで決済」…控除が消える「寄附者・支払者・納税者」の落とし穴 - 千葉テレビ放送

ふるさと納税は、応援したい自治体に寄付することで、その地域ならではの返礼品を受け取りながら税金の控除も受けられる、魅力的な制度です。しかし、その恩恵を最大限に享受するためには、いくつか注意すべき点があります。特に、夫婦でふるさと納税を利用する際には、思わぬ落とし穴にはまってしまうケースがあるため、注意が必要です。

・年収700万円の夫がいても「全額自腹」になるワケ
「夫は年収700万円もあるから、ふるさと納税で10万円寄付しても大丈夫だろう」――そう考えて、妻が寄付者として申し込み、決済は夫名義のクレジットカードで行う、というケースは少なくありません。しかし、このような方法では、せっかくの寄付金控除が受けられず、結果として寄付額が「全額自腹」になってしまうことがあります。

・寄附金控除の基本原則:「寄附者=納税者=支払者」が理想
ふるさと納税による寄附金控除は、「寄付をした人」が税金の控除を受けられるのが基本です。つまり、寄付を申し込んだ「寄附者」、その寄付金を支払った「支払者」、そして税金の控除を受ける「納税者」の3つの名義が一致している必要があります。

・夫婦間の名義不一致が招くトラブル
前述の例では、寄付を申し込んだ「寄附者」は妻