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ふるさと納税の確定申告後に家族と「配偶者控除」が重複していることが発覚…。3月15日までに出し直せば、修正はできるのでしょうか? | チバテレ+プラス - 千葉テレビ放送株式会社

確定申告を終えて一安心…と思いきや、思わぬ問題が発覚するケースがあります。特に、家族の税金に関わる「配偶者控除」は、複数の納税者が重複して申告してしまうと、税務上の誤りにつながる可能性があります。もし、ふるさと納税の確定申告後に配偶者控除の重複が判明した場合、どのように対処すれば良いのでしょうか。

・**確定申告後の「配偶者控除」重複とは**
配偶者控除は、納税者本人と生計を一つにする配偶者の所得が一定額以下の場合に適用される所得控除です。この控除は、扶養する側の一方のみが適用できるため、夫婦それぞれが自身の確定申告で配偶者控除を申告してしまうと重複となり、正しい税額計算が行われなくなります。特に、ふるさと納税による寄付金控除と併せて確定申告を行う際に、家族間で事前の確認が不足していた場合に発覚することがあります。

・**確定申告期限内の修正方法(3月15日まで)**
もし、確定申告書を提出した後に配偶者控除の重複に気づいた場合でも、確定申告の提出期限である3月15日までであれば、比較的簡単に修正が可能です。この期間内であれば、改めて正しい内容で申告書を作成し、税務署に提出し直すことで修正が完了します。この際、特に「修正申告」や「更正の請求」といった特別な手続きは必要ありません。最新の