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ふるさと納税の確定申告後に家族と「配偶者控除」が重複していることが発覚…。3月15日までに出し直せば、修正はできるのでしょうか? - ファイナンシャルフィールド

確定申告を終えて一安心したのも束の間、思わぬ申告ミスが発覚することは少なくありません。特に、家族の税金に関わる「配偶者控除」は、誤って重複して申告してしまうケースがあり、注意が必要です。

・**配偶者控除の重複が発覚したら**
例えば、夫婦それぞれが、同一の配偶者に対して配偶者控除を申告してしまった場合などがこれに当たります。配偶者控除は、納税者と生計を一にする配偶者が一定の所得以下である場合に適用されるもので、原則としてどちらか一方の納税者のみが適用を受けられます。確定申告書を提出した後でこのような重複が発覚した場合、税金の過少申告に繋がり、後から税務署からの指摘を受ける可能性があります。ふるさと納税のために確定申告を行った際などに、他の控除項目でミスが生じることもあるでしょう。

・**3月15日までの修正が重要**
もし、このような申告ミスが確定申告の提出期限である3月15日までに発覚した場合は、まだ間に合います。提出済みの確定申告書の内容を訂正し、再度提出することで修正が可能です。提出期限内であれば「訂正申告」として扱われ、比較的スムーズに手続きを進めることができます。

・**具体的な修正方法**
修正が必要な箇所を正しく記入し直した確定申告書を改めて作成し、税務署に提出します。この際、以前提出した申告書と変更になった点を税務署に伝える必要はありますが、特別な申請