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ふるさと納税「ワンストップ申請したから安心」が危ない…5万円が“自腹”になる意外なケース(金子よし子/FP・ライター) - au Webポータル

ふるさと納税の便利な「ワンストップ特例制度」を利用して「これで安心」と思っている方は要注意かもしれません。FP・ライターの金子よし子氏が指摘するように、思わぬ落とし穴にはまり、せっかくの寄付金が自己負担になってしまうケースがあるからです。特に、5万円といったまとまった金額が“自腹”になる意外な事態も起こり得ます。

・ワンストップ特例制度の落とし穴
ワンストップ特例制度は、確定申告が不要な会社員などが、年間5団体までの寄付であれば、各自治体に申請書を送るだけで税金控除を受けられる画期的な制度です。しかし、この制度にはいくつかの適用条件があり、一つでも満たさないと無効になってしまいます。

・「安心」が「危ない」意外なケース
「ワンストップ特例申請をしたから大丈夫」と油断していると、以下のようなケースで思わぬ出費が発生する可能性があります。
* **確定申告が必要になった場合:** 年末調整で税金の手続きが完了すると思っていた人が、年の途中で多額の医療費がかかり「医療費控除」を受けたり、住宅ローンを組んで「住宅ローン控除(初年度)」を申請したりするなど、何らかの理由で確定申告が必要になった場合です。この場合、ワンストップ特例申請は自動的に無効となります。
* **寄付先が6団体以上になった場合:** ワンストップ特例制度は、寄付先が年間で5団体までの場合に限定されます。もし6団体以上に寄付した場合、すべてのワンストップ特例申請が無効となります。

これらのケースに該当するにもかかわらず、確定申告でふるさと納税分の寄付金控除の手続きを改めて行わなかった場合、ワンストップ特例申請が無効になったまま、寄付金が税金から控除されません。例えば5万円のふるさと納税をしていた場合、その5万円がそのまま自己負担となってしまうのです。

・賢くふるさと納税を活用するために
年末に近づくにつれて、他に確定申告が必要な事情がないか、寄付先の団体数は5団体以内かなどを今一度確認することが重要です。万が一、確定申告が必要になった場合は、ふるさと納税の寄付金控除分も忘れずに確定申告書に記載しましょう。正しい知識を持って、ふるさと納税のメリットを最大限に享受してください。