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ふるさと納税「ワンストップ特例」の落とし穴 医療費控除と併用の場合 (2026年3月19日掲載) - ライブドアニュース

【要注意】ふるさと納税ワンストップ特例がまさかの無効に? 医療費控除との併用で思わぬ落とし穴

ふるさと納税は、応援したい自治体に寄付をすることで、地域の特産品などの返礼品を受け取りながら税金の控除も受けられる人気の制度です。特に「ワンストップ特例制度」を利用すれば、確定申告が不要になるため、多くの方が手軽に利用しています。

しかし、もしあなたが医療費控除も検討しているなら、このワンストップ特例制度には注意が必要です。医療費控除と併用する際に潜む「落とし穴」について、詳しく見ていきましょう。

・**ワンストップ特例制度のメリットと注意点**
ワンストップ特例制度は、年間5団体以内の寄付であれば、確定申告をせずに税金控除を受けられる便利な制度です。寄付先の自治体に申請書を送付するだけで手続きが完了し、所得税からの還付ではなく、翌年度の住民税から控除される形で税負担が軽減されます。

・**医療費控除の仕組みと確定申告の必要性**
一方、医療費控除は、年間で一定額以上の医療費を支払った場合に、その費用に応じて所得税や住民税の負担が軽減される制度です。原則として、支払った医療費が10万円を超える場合(または所得の5%を超える場合)に適用され、この控除を受けるためには確定申告が必須となります。

・**併用時に発生する「落とし穴」**
問題は、この二つの制度を併用する際に起こります。医療費控除の適用を受けるために確定申告を行うと、その時点でワンストップ