06 2025.05

昨年末に「ふるさと納税」をしたのに「確定申告」を忘れてしまいました! いまからでも「還付」を受けられますか? - Yahoo!ニュース

「ふるさと納税」は、地域を応援しながら税金の控除が受けられる魅力的な制度です。しかし、「昨年末にふるさと納税をしたのに、うっかり確定申告を忘れてしまった!」という方もいらっしゃるかもしれません。せっかくの控除が受けられないと諦めてしまう前に、ご安心ください。期限を過ぎてしまっても、まだ税金の還付を受けられる可能性があります。

・**ふるさと納税と確定申告の基本**
ふるさと納税は、寄付金のうち2,000円を超える部分が所得税や住民税から控除される仕組みです。この控除を受けるためには、原則として寄付をした翌年の2月16日から3月15日までの間に「確定申告」を行う必要があります。
ただし、年間5自治体以内の寄付で、確定申告が不要な会社員などの方は、「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を利用すれば、確定申告なしで控除が適用されます。この特例制度を利用しない場合や、医療費控除などで確定申告が必要な場合は、忘れずに確定申告を行いましょう。

・**確定申告を忘れてしまったら?**
もし、ふるさと納税をしたにもかかわらず、確定申告の提出を忘れてしまったとしても、すぐに控除を諦める必要はありません。ふるさと納税による税金の控除は、「還付申告」という形で受けられる可能性があります。還付申告は、税金を納めすぎた場合に、その還付を求める手続きであり、確定申告の義務があるかどうかに関わらず行うことができます。

・**今からでも還付を受けられる可能性**
還付申告は、寄付をした年の翌年1月1日から5年間行うことが可能です。例えば、2023年中にふるさと納税をした場合、2024年の確定申告期間に手続きを忘れても、2028年12月31日までは還付申告が可能です。
確定申告を忘れてしまった場合でも、寄付した自治体から送られてくる「寄付金受領証明書」や、最近では「寄付金控除に関する証明書」などの必要書類を準備し、税務署に還付申告書を提出することで、税金の還付または住民税からの控除を受けることができます。

・**まとめと注意点**
詳細につきましては参照元記事をご確認ください。