22 2026.03

ふるさと納税は「確定申告不要」と思い込み後悔…6自治体に寄附したら“確定申告が必要”なんですか!? 期日を過ぎましたが「総額6万円」は“タダの寄附”になるのでしょうか? (ファイナンシャルフィールド) - Yahoo!ニュース

お得な制度として人気の「ふるさと納税」ですが、ルールを誤解していると、せっかくの寄附が無駄になってしまうことも。今回は、確定申告に関する誤解から後悔しているという方の事例をもとに、ふるさと納税の注意点と対処法を解説します。

・「確定申告不要」と思い込んだ落とし穴
ある方は、ふるさと納税は「確定申告不要」だと誤解したまま、6つの自治体に寄附を行いました。しかし、後になって「複数の自治体に寄附した場合、確定申告が必要になるのではないか」という不安に襲われます。すでに確定申告の期日も過ぎてしまい、総額6万円の寄附が税控除の対象外となり、“タダの寄附”になってしまうのではないかと心配されている状況です。

・ワンストップ特例制度と確定申告の基本ルール
ふるさと納税で税金の控除を受けるには、原則として「確定申告」が必要です。
ただし、「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を利用すれば、確定申告なしで控除を受けられます。この制度には以下の条件があります。
・1年間で寄附した自治体が5つ以内であること
・確定申告が不要な給与所得者などであること(医療費控除などで確定申告をする場合は利用できません)
したがって、今回の事例のように6つ以上の自治体に寄附した場合、ワンストップ特例制度は適用されず、確定申告が必須となります。

・期日を過ぎてしまっても諦めないで
確定申告の通常の提出期限は3月15日ですが、ふるさと納税による寄附金控除は「還付申告」に該当します。還付申告は、過去5年間まで遡って提出することが可能です。もし確定申告の期日を過ぎてしまっても、諦めずに税務署に相談し、還付申告の手続きを行うことで、税控除を受けられる可能性があります。この手続きにより、寄附金が“タダの寄附”になる事態は避けられるかもしれません。

・ふるさと納税の恩恵を確実に受けるために
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