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ふるさと納税の確定申告後に家族と「配偶者控除」が重複していることが発覚…。3月15日までに出し直せば、修正はできるのでしょうか? (2026年3月14日掲載) - ライブドアニュース

確定申告を終えたばかりの時期に、思わぬミスが発覚し焦る方は少なくありません。特に、ふるさと納税を利用して確定申告を行った後に、家族間で「配偶者控除」の適用が重複していることが判明するケースがあります。このような状況では、税務上の誤りを正すための対応が求められます。

・**配偶者控除の重複とは?**
配偶者控除は、納税者に扶養されている配偶者がいる場合に適用される所得控除です。しかし、夫婦それぞれが自身の確定申告で同じ配偶者に対する控除を申請してしまうなど、家族間で誤って重複して申告してしまうことがあります。これにより、本来の納税額と異なる結果が生じてしまうため、速やかな修正が必要です。

・**確定申告期限内の修正方法(2026年3月15日まで)**
もし、確定申告の提出期限である2026年3月15日までにミスに気づいた場合は、比較的容易に修正が可能です。訂正した確定申告書を再度作成し、税務署に提出することで修正が完了します。この場合、最初に提出した申告書は無効となり、最後に提出された申告書が有効なものとして取り扱われます。期限内であれば、税務署への相談もスムーズに進むことが多いでしょう。

・**期限を過ぎてしまった場合の対応**
万が一、3月15日の期限を過ぎてから重複に気づいた場合でも、修正は可能です。税務署に相談し、「更正の請求」や「修正申告」といった手続きを行うことになります。税額が過少だった場合は「修正申告」を、過大だった場合は「更正の請求」を提出することになりますが、いずれも期限内の修正に比べて手続きが複雑になることがあります。

・**早期の相談が重要**
このような税務上の誤りは、放置すると後々問題となる可能性があります。発覚した際は、すぐに管轄の税務署や税理士に相談し、適切な修正方法を確認することが最も重要です。家族間で税金に関する情報を共有し、確定申告の際には十分な確認を行うことで、同様のミスを防ぐことにもつながります。