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ふるさと納税で「ワンストップ特例」の申請を忘れた! 確定申告をすれば還付金は受け取れる? (2026年2月26日掲載) - news.livedoor.com

ふるさと納税の魅力は、応援したい自治体に寄付ができ、そのお礼として特産品を受け取れるだけでなく、税金の控除が受けられる点にあります。この税金控除の手続きを簡素化する制度が「ワンストップ特例制度」ですが、「申請をうっかり忘れてしまった!」という方もご安心ください。

・**ワンストップ特例申請を忘れても大丈夫!**
ふるさと納税でワンストップ特例制度の申請を忘れてしまっても、心配する必要はありません。確定申告を行うことで、寄付金控除をしっかりと受けることができます。ワンストップ特例制度は、確定申告が不要な会社員などで、年間5自治体以内への寄付の場合に利用できる便利な制度ですが、申請期限を過ぎてしまったり、条件に当てはまらない場合でも、確定申告をすれば問題なく税金の還付や控除が受けられます。

・**確定申告で寄付金控除を受けるためのステップ**
ワンストップ特例申請を忘れた場合や、最初から確定申告をする予定だった方は、以下の手順で寄付金控除の申告を進めましょう。
1. **必要書類の準備**: ふるさと納税を行った自治体から送付される「寄付金受領証明書」を全て集めます。また、会社員の方は「源泉徴収票」も必要です。
2. **確定申告書の作成**: 国税庁のウェブサイトにある「確定申告書等作成コーナー」を利用すると、画面の案内に従って簡単に作成できます。税務署の窓口や相談会でも作成支援を受けられます。
3. **申告書の提出**: 作成した確定申告書は、e-Tax(電子申告)で提出するか、税務署の窓口へ持参、または郵送で提出します。

・**確定申告の期限と「還付申告」**
確定申告の提出期間は、原則として毎年2月16日から3月15日までです。この期間内に手続きを行うことで、所得税の還付や住民税の控除が適用されます。もし、この期限を過ぎてしまったとしても諦める必要はありません。ふるさと納税による寄付金控除は「還付申告」に該当するため、寄付をした年の翌年1月1日から5年間は申告が可能です。例えば、2026年に行った寄付であれば、2031年12月31日まで還付申告を受け付けてもらえます。

ふるさと納税は