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「年収600万円」ですが、“ふるさと納税”で「あと6万円寄附できた」と聞きました。もう“年末調整済み”なので、今からふるさと納税しても損ですか? 実際「いつまで」なら寄附できるでしょうか? | チバテレ+プラス - 千葉テレビ放送

年収600万円の会社員の方で、「ふるさと納税、まだ寄附できる枠が残っていたのに、年末調整が終わってしまった…もう今年は諦めるしかない?」と悩んでいませんか?「あと6万円寄附できたのに、このままでは損してしまう!」そんなよくある疑問に、分かりやすくお答えします。

・**年末調整後でもふるさと納税は可能か?**
ご安心ください。年末調整が終わっていても、その年のふるさと納税はまだ間に合います。年末調整は会社が行う所得税の精算手続きであり、ふるさと納税による税控除の手続きとは別物です。そのため、年末調整済みであっても、年内であれば引き続きふるさと納税の寄附を行うことができます。

・**いつまで寄附できる?**
ふるさと納税の対象となるのは、毎年1月1日から12月31日までの寄附です。したがって、大晦日である12月31日までに寄附の手続きが完了していれば、その年の税控除の対象となります。ただし、注意が必要なのは「寄附完了日」の定義です。クレジットカード決済の場合は決済が完了した時点、銀行振込などの場合は入金が確認された時点が寄附日となることが一般的です。

・**控除を受けるための手続きは?**
年末調整後にふるさと納税を行った場合、翌年にご自身で税金の控除手続きを行う必要があります。主な方法は以下の2つです。
・**ワンストップ特例制度の利用**:年間5団体以内の寄附で、確定申告が不要な会社員の方などが利用できます。寄附した自治体から送付される申請書に必要事項を記入し、翌年の1月10日までに必着で提出する必要があります。
・**確定申告**:6団体以上に寄附した場合や、医療費控除などで確定申告が必要な方は、確定申告でふるさと納税の控除も併せて申請します。

・**年末ギリギリの寄附で注意すべき点**
12月下旬にふるさと納税を行う場合、自治体によっては決済方法や受領書、ワンストップ特例申請書の発行・発送